専業主婦とされる、既婚女性の収入103万以下配偶者控除の廃止について、物申す。
専業主婦だろうが成人は男女問わず労働人口としてカウントされている。
つまり、納税義務があるということだ。
それでは労働人口に入らない、未成年者や年金生活者などについてはどうなのか。
該当する日本人の同居や保護者に対して十分な税免除が必要ではないだろうか。
育児手当より控除を見直すべきなのが未成年者保護上もっとも有効。
但し、同居、養育している条件や年代別のシフト控除などを徹底して考えること。
私の様な老人はどうだろうか。
一人暮らしや老人のみの控除となるだろう。
つまり、同居の年金老人に控除は必要ないが老人だけの生活の控除はあってもいい。
あるいは同居している老人の年金について減額するなどの方法もあるだろう。
それらを満たさないと一概に既婚女性に対する優遇税制は撤廃出来ないと思う。
確かに独身女性、男性は同じ収入でも課税されるのはそんな理由も含まれている。
世帯主が労働者の場合、妻帯者だけに優遇があるのは税の均等負担からは不自然。
以上を吟味し税制を正しく改訂してほしいものだ。
消費税についてはどうなんだろう。
消費税は20%程度までは許されるかも知れない。
そうなると老人や子供達は負担が大きいし、必需品なども一律とはいかないだろう。
贅沢品などとは言わないがシンプルにその対象については無税などがいい。
たとえば、食料品、学用品、おむつなどの介護用品などだろう。
取るか取らないかをハッキリさせる事が重要。
取得税と消費税では対象が異なることは確かだが贅沢品とか高額品などという括りを決めるのははナンセンス。
是非、消費税対象外については検討して欲しい。
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