2016年1月9日土曜日

奉仕活動 納税義務

奉仕活動は一般的な意識として無償ってのが通り相場。
例えば町会のどぶさらいとか。
でもね、それって終わって茶菓子程度どころかお弁当とか出ていたらどうでしょうかね。

あるいはボランティアと称して体の不自由な方のお手伝い。
これも交通費やら出ていたらどうでしょうかね。

世の中、本物の無償労働奉仕活動ってあるのかもしれません。
しかし、それは長続きするでしょうか。
あるいは一定の活動家を常に集められるのでしょうか。

個人的にはなかなか難しそうです。
つまり、約束を破られても文句一つ言えないと思います。
重要会議があって、付き添いとして頼まれたがいけなかったら会議はどうなるの?
病院に連れて行くと言って予約した時間に来てくれなかったら誰の責任?

つまり、無償ということでは社会的責任を負わすことは誰も出来ません。

介護などは当然有償です。
しかし、この介護にあたる方は奉仕している精神はあると思います。
それが手助けしてもらった方へのお礼として対価が支払われるのは当たり前です。

この場合、介護士がいてくれて助かると言ってチップを渡したらどうでしょうか。
いえいえ私はちゃんとお金を貰っているのでそれは受け取れませんと言えるんでしょうか。
そのチップの意味はまたお願いしたいという願望です。
つまり便宜を受けたいという願いかもしれない。
チップを受け取らないということは渡そうとした人に私は仕事ですと言い切ること。
正しい、どちらも正しい。
しかし、困っている人の願いが少し打ち崩されたかもしれません。

現実の話ですが、奉仕活動は全くの無償はないです。
本人の手に現金が入るか入らないかは問題ではなく、仕事を依頼すれば現金を払う。
品川区に介護のアルバイトのような制度があります。
誰かを介護すると自分が介護を受けられるという制度です。
まあ、保証もないですがそれでも現金が動かないだけです。
この場合は源泉徴収もないし消費税も発生しません。
奉仕というのは損得が生じても税金は払わない制度でもあるわけです。

厳密に言えば、介護を受けるときは現金を払う、介護をしたときは現金を受け取ると考えるべきです。
介護を受けた人は現金を払っているからです。
支払われずにどこかに溜まっているわけです。
介護した人がその制度をやめるとなると多分、手数料を差し引かれた現金を受け取る。
この場合は収入になるはずですが納税は発生しないでしょうね。

奉仕活動で得たものでも所得は納税義務があるはずです。
しかし、社会的には見過ごされたり、告知しなければわからなかったりでしょう。

一人一人の場合はそれでもいいでしょうけど、何人かでやればこれは組織的営業活動と映ります。
内容が奉仕であってもです。
つまりこのやり方、介護したときに現金を受け取らず自分が受ける権利を保有することはそういうことです。
近年はもうその制度はなくなり、介護したときに現金を受け取るようになりました。
ただし、その金額で介護を受けられるという制度になったようです。
この場合は10年後に受けるとなると物価上昇などで同じ額で受けられるはずはないので、補填をどこかがするんでしょう。

奉仕活動ではなんで対価が必要なのと聞かれると、経費だよになります。
交通費、道具代などなど。
活動資金が必要ですからね。

奉仕活動での収入のうち、これらが含まれる場合は事前にさっ引くことができるのでしょうか。
源泉徴収のように支払い額から納税し、確定申告をしなければこれらの還付を受けられないのでしょうか。
多分、そうでしょうね。

一般企業での労働も奉仕活動もそれぞれ対価が払われる場合は同等なんでしょうか。

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